そうごうメンテイスの代表は、行政報告前日の5日午前、北見市を相手に4件の工事代金49万7千円余りの支払いを求め、少額訴訟を北見簡易裁判所に起こした。市企業局が口頭で発注し、工事を完了したことで契約が成立しているとの主張だ。
代表は、市企業局が支払いを拒否し続けていたことから、工事をした相手先の企業と網走教育局、北見市内の道立の高等学校の4件に、市企業局との交渉の経緯などを説明した上で文書で支払いを求めた。
各工事先は、工事が完了したことと同時に、支払わない意志を文書(確認書)で返答している。教職員住宅の受水槽の清掃工事を受けた網走教育局は、昨年11月28日、市企業局が支払うことを北見市教育委員会を通じて事前に電話で確認したとして「支払い義務がない」と確認書に記している。
行政報告を待たずに提訴したことについて代表は「話し合いで、責任を負わないという市の意志は明確だった」と話していた。
少額訴訟は、1日で結審するのが原則。契約が成立するかしないかが争点だった。市はこれに対して、日数をかけて双方が主張し合うことができる通常の民事訴訟を同簡裁に申請。このため、当初1月24日に予定された公判は、被告(北見市)代理人=弁護士=の準備期間を含め、2月19日に設定し直された。
市側、認否を保留…第1回口頭弁論
ところが、第1回公判で被告代理人は、調査中を理由に事実関係の認否を保留し、和解を含めて争うかどうかを「次回公判までに明らかにする」とした。この態度に裁判官は「遺憾」と述べている。
被告代理人は、この公判で「市水道事業給水条例では争わない」という内容の発言をしていた。水道法とそれに基づく同条例ではなく、契約があったかどうかを争点にするという意思表示だった。
代表は、第1回公判が開かれた日の午前、被告代理人の要請に応え市内で同代理人と面会している。その際、代表は裁判が契約の成立・不成立を超えた争いになった場合の代表の論点を整理して被告代理人に提示したという。
水道法違反と思われる5項目について反論するよう求めたものだった。
(1)清浄な水の供給に違反して濁水を需要者に供給した(第1条)
(2)水道施設の清潔保持に違反して濁水を引き込み施設を破綻させた(第2条)
(3)病原生物に汚染されたことを疑わせた物質を含まない水の供給(第4条)
(4)外観はほとんど無色透明な水の供給(同)
(5)人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止しなければならない(第23条)
−だった。
契約が成立しても責任を負わないと市が主張するには「この5項目に反論する必要があるのではないか」と代表は話していた。 −つづく− (粟)
写真…弁護士を立てず1人入廷するそうごうメンテイスの代表(2月19日)