道警北見方面本部などによると、自転車は車道の左端を通行することになっているが、交通量の増加などで秩序の維持が難しくなってきたことなどから、安全確保に向けて歩道通行のルールが整備された。
歩道を通行できるのは「歩道通行可」の標識がある場合のほか、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障がい者。また、道路工事中で車道の通行が困難なケースや、交通量が多く危険を伴うなど"やむをえない"場合は歩道通行が可能になる。
歩道上を通行する場合、自転車の通行指定部分があるときはその部分を、ない場合は車道寄りを、徐行しなければならない。
また、これまで横断歩道は自転車から降りて通行しなければならなかったが、改正後は歩行者用信号機のある横断歩道は、運転して通行できる。このほか、13歳未満の子どもが自転車に乗る(同乗する)ときはヘルメット着用が努力義務とされた。
一方、自動車の後部座席のシートベルト義務化により、運転者は同乗者全員にシートベルトを装着させなければならなくなる。一般の乗用車のほか原則、バスやタクシーにも装着が義務付けられる。違反点は1点で、高速自動車国道、自動車専用道路のみ適用。
さらに75歳以上のドライバーには「高齢運転者標識(もみじマーク)」の表示が義務付けられるほか、一部聴覚障がい者の普通免許取得が可能になる。 (柏)