ディスポーザーは生ごみを粉砕して下水道に流すため、下水道汚泥をたい肥化して農地に還元している網走市にとってはやっかいな機械。重金属を含むホタテのウロやイカのゴロなどが下水道汚泥に含まれると、基準値を超えてたい肥として利用できなくなる可能性があるためだ。
市は農地還元を続けるため、2年前に設置禁止などを盛り込んだ条例を制定。(社)日本下水道協会の性能基準をクリアした浄化槽付きは認めている。
先日、男性市民宅にディスポーザーの販売業者が訪れた。数枚のチラシを見せながら、機械の特性などを説明した。男性は「説明の趣旨はよくわからなかったが、販売代理店になるようにも勧められました」と振り返る。
男性によると、訪れた業者の勧めるディスポーザーは生ごみを流しても、最終的には人が飲めるまでに浄化されるらしい。網走では設置を禁止していることを知っていた男性は、機械の購入をはじめ代理店になることも断った。
男性市民の説明や業者が持参したチラシなどについて、市下水道課は「機械の性能についての内容がいま一つ理解できない。いずれにしても、網走市は設置を禁止しているので市民は理解してほしい」と話している。
市によると、下水道汚泥が基準値を超えて農地還元できなかった場合、「埋め立て」か「焼却」処分となる。平成16年度から5年間の試算では、「埋め立て」処分になったと仮定した下水道使用料は、現行より最低でも1割ほど高くなってしまう。
道内の市で、条例によりディスポーザーの設置を禁止しているのは留萌、石狩、千歳の3市。一方、認めているのは滝川市のみという。 (大)