同法が指定する特別地域は風致、景観の保護が必要なエリアで、樹木の損傷や除去には許可が必要になる。
現場は花園の東側でワッカネイチャーセンターから約1キロほど北にある東屋付近の遊歩道沿い。遊歩道は幅員約4メートルのうち幅3メートルがアスファルト舗装され、特別地域との境界に柵などはなく、目測で刈り取りを行っていた。
草刈りは17日に行われた。職員がエンジン付きの草刈り機で遊歩道沿いに作業を進めた。その際、遊歩道側のエゾノコリンゴの木6本のほか、ハマナスの枝など十数本を刈り取った。その後 作業は中止している。
同支所は現在の指定管理者と過去4年間にわたり花園の管理契約を結んでいるが、清掃や雑草の除去、遊歩道の保守管理などと漠然とした契約内容。具体的な管理計画を示していない上、立ち合いや見回りなどもせず、指定管理者まかせとなっている。
同支庁環境生活課は「草刈りは特別地域内での枝の除去が目立ち、北見市に口頭で厳重注意した。植物が遊歩道に張り出す状況があっても、どうしたら残せるかという考えで対処すべきで、その他の被害状況と管理計画、再発防止策の提出を求めている」としている。
同支所の支所長は「道遺産でもあり、地域の財産を傷付け申し訳なく思う。再発防止のための管理計画など十分な対応を早急に実施したい」。同課は28、29日に現場周辺の草本類の被害調査を続けている。 (澄)
写真…枝を草刈り機で切られたエゾノコリンゴ