6月1日の道交法改正で、耳が聞こえない人も普通免許の取得が可能になる。聴覚障がい者が運転する際は、車両に聴覚障害者標識(マーク)の表示と、所定のワイドミラーの装着が必要になる。
マークは直径12.2センチの円形で、緑地に黄色いチョウの模様が描かれている。車両の前方と後方から見えやすい場所に表示しなければならない。北見方面交通安全協会などで取り扱う。
マーク表示を怠った場合は2万円以下の罰金、普通乗用車以外の車を運転したりワイドミラーを装着しないで運転すると5万円以下の罰金など。また、表示を付けた車に幅寄せや割り込みをすると5万円以下の罰金などが科せられる。 (柏)