児童虐待防止法、児童福祉法が今年4月から一部改正され、市町村への後方支援の一環として研修会を開いた。
12日の児童虐待相談の対応についてには20人ほどが参加。指導援助課の児童福祉司が講義した。
児童虐待防止法などの改正により「児童の安全確認等のための立ち入り調査等、保護者に対する面会・通信等の制限が強化された」という。
児童虐待相談対応のポイントとして「通告者に不安を与えないよう守秘義務があることを伝え、通告者が拒否しなければ、住所や氏名を聞き取る」「調査で親の様子、子どもの仕草をしっかり見ること」などを挙げた。
家族関係の再構築に向け「子どもの心の傷を癒し、自分のことを大事に思ってくれていることを体験させ、保護者には子育てに関する常識的な判断基準を持たせ、暴力を行使せず問題解決するレパートリーを広げることが重要」とした。 (成)