相談者は現在、休業中。同電話帳に店の広告を出す必要はなかったが、業者の巧みな手口で昨年末に契約。4月に約2万6千円の請求書や店の住所と名前、電話番号だけが書かれた広告のコピーが送られてきた。
同協会は事実関係を確かめた上で、「うそをついて金をだましとろうとした広告料を支払う必要はない」と判断。相談者に金銭被害はなかった。
しかし、その後の調べで市内の自営業者の中には同様の手口でだまされ、広告料を支払ったケースもあった。昨年6月ごろから道内では、地方都市を中心に似たような事例が発生しており、被害者は飲食店やクリーニング店などの自営業者が多いという。
同協会は「少しでも不審に思った時は、すぐに相談してほしい」と呼びかけている。(玲)