訴えを起こしたのは同市北3西6で有限会社信濃屋旅館(26室、宿泊定員50人)を経営する男性(57)。
訴状によると、昨年6月23日に起きた断水で、同旅館に設置している約2立方メートルの貯水タンクに汚れた水が入ったことから、同月25日、清掃事業者の立ち会いのもと、企業局に問い合わせた。その際、企業局の担当課長が「復帰による代金は北見市で受ける」と回答したため、すぐ清掃工事を行い、3万7275円の工事代金を支払った。
7月4日に工事代金の請求書を市企業局に持参したが、9月になって職員2人が同旅館を訪れ、「責任は負えない」として請求書を返却してきた、という。
男性は17日、記者会見し「市の不条理は許すことができない。払うと言ったり、払わないと言ったり、心を痛めた。これまでの経過と請求書の返却は認めがたい」と、少額訴訟に踏み切った理由を述べた。
訴えるかどうか迷っていた昨年12月にそうごうメンテイス株式会社の代表取締役(故人)が工事代金の支払いを求めて少額訴訟を起こしたことで男性は「勇気付けられた」と話している。
同旅館では貯水タンクの清掃のほか、タンクに水を入れる管についている弁が詰まったため、別の事業者が修理しているが「弁の修理代金の請求書は、こちらが要求しても来ない」と男性は話している。 (粟)
図…上が昨年の工事業者の場合、下が貯水タンク所有者の男性の場合